Q.親の介護の件でご相談いたします。今月の半ばに転倒して大腿骨を骨折してしまいました。
今後車イスの生活になってしまう可能性が高いとのこと。簡単に乗り降りできる福祉車輌を購入したいのですが
知人から減税があるらしいと聞きました。詳しく教えてください。 船橋市 T様
今回は「福祉車輌のシンエツ」山本様にお答えいただきました。
福祉車両の税金について一律に減免といった制度がないため
首都圏の自治体における一般的なご回答とさせていただきました。
お車を購入される際の税金には消費税・自動車税・自動車取得税・自動車重量税があります。
県や市区町村など納付するお住まいの地域によりそれぞれ扱いが異なりますが、
福祉車両の場合は重量税を除く「消費税・自動車税・自動車取得税」の
全額または一部が減免されます。(一部自治体を除き)
また購入されるお車の装備内容によっても減免の内容が異なりますので、
販売店や都道府県税事務所など各自治体でご相談下さい。
<福祉車両の消費税>
一般的に、車いすのまま乗車できる車両は消費税が全額非課税となります。
座席が電動で動くタイプや手動で回転し乗降を補助するタイプは、
車いすを収納する装備の有無により異なります。
<福祉車両の自動車税・自動車取得税>
車いすのまま乗車できる車両で車検証に「車いす移動車」と記載されている
8ナンバーの車両は、申請により自動車税及び自動車取得税が減免されます。
(ただし、自治体により制度が存在しない場合もあります)
その他のタイプ、座席が電動で動く車両などについては
自動車税及び自動車取得税の減免制度はありません。
その他、2種類の減免制度があります。
<エコカー減税>
新車など(福祉車両に限らず)国が定めた燃費基準を達成した車両は
一定期間で自動車重量税・取得税が減免されますが、制度の始まった当初は
福祉車両の多くが除かれていました。
現在は改造前の車両が燃費基準を満たしていればエコカー減税の対象となります。
<身体障害者手帳による減免>
ご家族の介護に車両を購入される場合で、
介護される方が身体障害者手帳を発行されていれば、
等級により自動車税・自動車取得税の減免を受ける事ができます。
福祉装備が装着されていない乗用車でも減免されます。
普通車の場合は都道府県税事務所、軽自動車は市区町村にて申請が必要です。
以上、一般的な減免制度になりますので
回答者
~福祉車両専門店シンエツ(担当:山本)
〒364-0005 埼玉県北本市本宿5-71
TEL 048-590-1252 FAX 048-590-1253
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